現金主義の所得計算の特例を選択していた事業者が、今年になり、発生主義に記帳し、その際に現金主義のとりやめの届出書を提出していない場合は、今年は65万円の青色申告特別控除を適用できるのでしょうか?
現金主義の所得計算の特例は、いったんこの特例を選択したあと取りやめようとする場合は、その年の3月15日までに取りやめ届出を提出しなければなりません。
したがって、現金主義の所得計算の特例を選択した場合は、前々年の所得金額が300万円以下でその年の3月15日までに取りやめ届けを提出していない場合には、仮に発生主義による方法によって記帳していても、この年は青色申告特別控除の65万円を受けることはできません。