給与の必要経費算入の可否にあたって、生計同一親族かどうかの判定が重要になります。そこで、白色申告者の甥が住み込みで働いており、待遇等は他の住み込み店員等と同じ場合、この甥への給与は必要経費になるのでしょうか?

親族が事業に従事する場合の所得の計算については、その親族が生計を一にする人であるかどうかにより、その取り扱いが異なるものとされていますが、生計を一にする人に当たるかどうかについては、その親族が夫婦、親子などを中心として共同の生活を営んでいる人であるかどうかという見地から、諸般の状況を総合的に勘案して判断します。

今回のケースでは、食事代や衣服費その他について、事業主の生計と区別されているかというような点などから具体的に生計を一にするものであるかどうかを判断します。その結果、生計を一にすると判断できない場合は、必要経費に算入できることになります。