保険金、年金、共済金、または一時金の受取人のすべてを本人またはその配偶者その他の親族とする生命保険料を支払った場合または個人年金保険料を支払った場合、支払額に応じた金額を所得の金額から差し引くことができます。これを生命保険料控除と言います。
生命保険料控除額
支払保険料2万5千円以下・・・支払金額
支払保険料2万5千円を超え5万円以下・・・支払金額÷2+1万2,500円
支払保険料5万円を超え10万円以下 ・・・支払金額÷4+2万5,000円
支払保険料10万円超 ・・・5万円
生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。この場合の生命保険契約等からは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどが除かれます。
前納した保険料については、以下の算式により算出した金額をその年に支払った生命保険料の額とします。
前納保険料の総額X(前納保険料についてその年中に到来する納付期日の回数/前納保険料についての納付期日の総回数)