不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、事前に税務署へ青色申告の申請書を提出し、承認を受けると、青色申告書で確定申告書を提出することができ、様々な特典が用意されています。

その年分以降の所得税につき青色申告の承認を受ける場合は、その年の3月15日までに(その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を所轄税務署に提出しなければなりません。

青色申告者は、青色申告書を提出する年分の所得の金額の計算に当たり、仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備えてすべての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録しなければなりません。
決算時には、棚卸資産の棚卸及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、棚卸表を作成し、その内容を明瞭に記録しなければなりません。また、貸借対照表および損益計算書も作成しなければなりません。
帳簿書類は、整理して7年間、これを住所地もしくは居所地、事業所などに保存しなければなりません。ここでいう帳簿書類は、仕訳帳、総勘定元帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書、見積書などを指します。

青色申告の主な特典は以下のようになります。
・棚卸資産の低価法の適用
・各種特別償却、割増償却
・貸倒引当金、返品調整引当金、退職給与引当金の設定
・青色申告特別控除
・青色専従者給与の必要経費算入
・純損失の繰越控除