繰延資産は、その支出の効果の及ぶ期間をもとに、一定の方法により計算した償却費の額を、各年分の必要経費に算入することとなっています。
繰延資産とは、その支出の効果がその支出の以後、1年以上に及ぶ費用をいいます。開業費、試験研究費、開発費については、その繰延資産の範囲内の金額をその年分の必要経費に算入する旨を確定申告書に記載した場合には、必要経費に算入することが認められています。また、金額が20万円未満であるときは、その支出した年にその全額を必要経費に算入します。
繰り延べなければならない費用の例とその償却期間は、以下の通りになります。
・公共的施設の設置または改良のために支出する費用・・・その施設の耐用年数の40%または70%(支出内容により異なります。)
・共同的施設の設置または改良のために支出する費用・・・その施設の耐用年数の70%または5年(支出内容により異なります。)
・建物を賃借するために支出した権利金等・・・その建物の耐用年数の70%または5年(支出内容により異なります。)
・ノウハウの頭金等・・・5年
広告宣伝用の資産を贈与したことにより生ずる費用・・・その資産の耐用年数の70%
・スキー場のゲレンデ整備費用・・・12年
同業者団体等の加入金・・・5年