その年の必要経費に算入する租税公課は原則としてその年中に納付額が確定したものに限られますが、例外もあります。たとえば、賦課課税方式による固定資産税などは、納期の開始日または実際に納付した日の属する年分の必要経費にすることも認められています。
利子税
所得税を延納した場合に納付する利子税は、原則として必要経費に算入できませんが、事業所得、不動産所得、山林所得のある人は、利子税のうち、一部を必要経費にすることができます。
固定資産税等
事業用資産にかかる固定資産税、不動産取得税、地価税、事業所税、自動車取得税、登録免許税などはその業務にかかる所得の計算上、必要経費に算入できます。
外国所得税
外国で生じた所得税は、外国税額控除の適用を受ける場合を除き、必要経費に算入することができます。
以下の租税公課は必要経費に算入することができません。
所得税、利子税(上記にて記述した場合を除く)、延滞税および加算税、過怠税、関税の付帯税、都道県民税および市町村民税、地方税の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金および重加算金