業務に要した交際費について、法人税においては経費算入が制限されていますが、所得税においては、制限がなく、業務に関連した費用であれば、全額必要経費に算入できます。当然のことながら、交際費はその接待の相手や接待理由などからみて業務を遂行する上で直接必要と認められるものに限り、必要経費に算入することが認められています。
寄付金については、その支出が実際上拒絶できなかったと認められる部分の金額があるときは、その部分の金額に限り必要経費に算入することができます。
福利厚生費について、従業員の慰安、保険、療養などのために支払った費用および事業主が負担することになっている健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの保険料は、必要経費に算入することができます。