納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38 万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより次のようになっています。
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者ではない人・・・38万円
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者である人・・・73万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者ではない人・・・48万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者である人・・・83万円
なお、同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している人をいい、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。