所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得税額を計算し、その年に翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署に提出し、納税しなければなりません。
郵送等により確定申告書を提出した場合には、その郵便物の通信日日付印に表示された日(消印日)にその郵便物等が提出されたものとみなされます。ですので、3月15日の深夜0時までに郵便局に駆け込んで、3月15日の消印を押してもらえれば、提出期限に間に合ったことになります。ただし、これはバイク便やメール便などには適用されませんので注意しなければなりません。
また、納税地とは以下の場所のことをいいます。
・住所のある人は、その住所地。住所のほかに居住地がある人は、住所地の税務署および居住地の税務署に届け出れば、居住地を納税地とすることができます。
・住所がなく、居所のある人は、その居所地
・住所や居所のほかに事業所がある人は、税務署に届け出れば事業所を納税地とすることができます。
・国税庁長官や国税局長から納税地の指定を受けた人は、その指定を受けた場所
さらに申告書には申告書Aと申告書Bとがあり、それぞれ使い分けなければなりません。
申告書Aは申告所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税のない方が使用する申告書です。
申告書Bは申告する所得にかかわらず使用できる申告書です。