本人もしくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で、常時居住しているものまたは生活に必要な家具などの資産を保険対象とし、かつ地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする火災などによる損失を補填する保険料を支払った場合には、所得金額から一定の金額が控除できます。これを地震保険料控除と言います。
地震保険料控除額
1.地震保険料の支払額5万円以下・・・支払金額
地震保険料の支払額5万円超・・・5万円
2.旧長期損害保険料の支払額1万円以下・・・支払金額
旧長期損害保険料の支払額1万円超2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
旧長期損害保険料の支払額2万円超・・・1万5千円
1・2両方がある場合・・・1、2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの