所得は10種類に分けられ、その種類ごとに所得の計算方法が異なります。
また、課税方法として、総合課税と分離課税とに分けられ、総合課税に属する所得は、すべて合計した金額に税率がかけられるのに対し、分離課税は総合課税に属する所得と分け、個別に税額を計算します。
1.利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結します。
2.配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得の金額は、以下のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)−株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
3.不動産所得
不動産所得とは、次のうち、事業所得又は譲渡所得に該当するものを除くものをいいます。
土地や建物などの不動産の貸付け
地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
船舶や航空機の貸付け
不動産所得の金額は、以下のように計算します。(総合課税)
総収入金額−必要経費=不動産所得の金額
4.事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。事業所得の金額は、以下のように計算します。(総合課税)
総収入金額−必要経費=事業所得の金額
5.給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
給与所得の金額は、以下のように計算します。(総合課税)
収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額
6.譲渡所得
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石 (砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが含まれ、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
ただし、生活に通常必要な動産の譲渡による所得などについては課税されません。
譲渡内容により、総合課税と分離課税とに分けられます
7.一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
たとえば、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金等、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等などが含まれます。
一時所得の金額は、以下のように計算します。(総合課税)
総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
8.退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の金額は、以下のように計算します。(原則として分離課税)
収入金額−退職所得控除額*1/2=退職所得の金額
9.山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
山林所得の金額は、以下のように計算します。(分離課税)
総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
10.雑所得
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
雑所得はの金額は、次の(1)と(2)との合計額です。(一部を除き、総合課税)
(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額−必要経費
(2) 公的年金等
収入金額−公的年金等控除額