納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

扶養控除の金額
一般の扶養親族で同居特別障害者である人・・・73万円
一般の扶養親族で同居特別障害者でない人・・・38万円
特定扶養親族で同居特別障害者である人・・・98万円
特定扶養親族で同居特別障害者でない人・・・63万円
老人扶養親族のうち同居老親等以外の人で同居特別障害者である人・・・83万円
老人扶養親族のうち同居老親等以外の人で同居特別障害者でない人・・・48万円
老人扶養親族のうち同居老親等で同居特別障害者である人・・・93万円
老人扶養親族のうち同居老親等で同居特別障害者でない人・・・58万円

・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
・老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38 万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。